乱交パーティーで8人逮捕=マンションで公然わいせつ容疑−宮城県警

http://www.jiji.com/jc/zc?k=200906/2009061800660&rel=y&g=soc

逮捕容疑は、17日午後6時ごろから、仙台市青葉区のマンション一室で、乱交パーティーを開催、インターネットの掲示板を見て参加した客らを交え、わいせつ行為をした疑い。

この形態で、「公然性」が認定できるかどうか、疑問はあるでしょうね。
公然、というのは、「不特定または多数が認識できる状態」を言い、先日、東京ミッドタウン近くの公園で全裸になっていた人気アイドルのようなケースは、実際にその姿を目にした人が警察官だけでも、その状況から公然性は肯定される可能性が高いでしょう。また、上記の事件検挙のヒントになっていると思われるハプニングバーにおける行為でも、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080122#1200997897

通常、公然性は肯定されると思います。
ただ、乱交パーティーということになると、記事にあるような場所から、集まった人々が「多数」とは言いにくいと思われる上、そもそも特定性ということについても、その閉じた空間(ここがハプニングバーと異なるのではないかと思います)に集まり、相互に名前等は知らないにしても「乱交」という目的の下でその場に集まっている以上、もはや不特定の人々とは言えない、という考え方も成り立つ可能性があるのではないかと思います。
公然わいせつ罪というものを考える上でも、興味深いケースと言えそうです。