弁護士報酬、カード払いダメ 日弁連が容認方針を転換

http://www.asahi.com/national/update/0320/TKY200903200016.html

しかし、「支払いの繰り延べや分割払いなど利便性が強調され、弁護士の仕事がビジネス化しかねない」などの懸念が多数寄せられた。また、「カード利用を発端とした多重債務問題が解決していないうちに、カード会社と手を組むのはおかしい」(日弁連のある幹部)という慎重論も根強かった。
今回の決定を受けて日弁連が近く会員あてに送る文書では、(1)カード会社がカード会員に対し、積極的に弁護士を紹介する(2)カード会社に依頼者の事件内容を知らせる(3)依頼者の支払い能力がないのを知っているのに、弁護士費用をカード払いさせる――といった場合には、懲戒処分の対象になりうるとしている。

これから、TBSドラマ「スマイル」の撮影立会に出かけるところで、この問題については、おって改めてコメントしたいと思っていますが、比較的少額の支払(法律相談等で、1回あたり3万円とか5万円以下)に限って認める、という方法もあるのではないかと思います。
全面的に禁止、というのは、依頼者にとっても不便な場合が多く、いかがなものか、という印象を強く受けますね。弁護士という業界は、まだまだ浮世離れした人が多い、ということなのかもしれません。浮世離れした状態では、真の意味で社会正義を貫いたり人権を擁護したりすることも困難になりかねないでしょう。

追記:

私の場合、カード払いが可能なら便利ではないか、と感じるのは、法律相談料の支払を受ける場面ですね。1回あたりの支払金額を制限し(3万円とか5万円)、1か月あたりの支払合計額も制限する(例えば10万円以下とか)にしておいて、支払回数は1回払いのみとし(分割は認めない)、支払をする側の支払能力についても弁護士は十分留意しなければならない、としつつ是認すれば、特段の弊害はないと思います。
国民の過半数が反対する裁判員制度に、最高裁法務省検察庁幇間のように見苦しく賛成し続けたり、これだけカード利用が普及した社会の中で「弁護士の仕事がビジネス化しかねない」などという珍妙な理由でカード利用を妨げたりと、日弁連という組織が、どこを向き誰のために存在するのか、ということが、今後ますます深刻に問題になる可能性は高いと言えるでしょう。