佐藤前福島県知事に有罪判決 収賄、一部を認定

http://www.asahi.com/national/update/0808/TKY200808080074.html

ただ判決は、02年8月の土地売買で得た約7千万円のみをわいろと認定。同年9月の追加分1億円については、「縫製会社の資金不足を補いきれなかったために前社長が申し出たことによるもの。1億円は土地の売買代金に含まれると認定することはできない」と述べ、わいろとは認めなかった。

公務員に、非公務員が「身分なき共犯」として加担する形態の贈収賄事件は、私自身も、以前、事件として担当したことがありますが、特に共謀の認定が難しいものです。非公務員に現金等が供与されるにあたり、それが共謀に基づかなければ賄賂ではなくなるという構造で、それだけに難しい事件になりがちです。
上記の記事にある事件でも、賄賂と認定されたのは一部(検察官主張金額の半分に満たない)ということですが、改めて、この種の事件の難しさということを感じます。
被告人、弁護人による控訴だけでなく、検察官控訴も十分あり得るでしょう。