連続幼女誘拐殺人 宮崎死刑囚に死刑執行

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080617-00000001-maip-soci

1審での精神鑑定は(1)人格障害だが完全な責任能力がある(2)多重人格で責任能力は限定的(3)統合失調症責任能力は限定的−−の3通りに分かれる異例の展開になったが、1、2審、上告審とも完全責任能力を認めた。最高裁は「殺人の主たる動機は性的欲求や、死体等を撮影して自分だけの珍しいビデオテープを持ちたいという収集欲に基づく」と指摘した。

この事件の特異性、残虐性などは、既に語り尽くされた感がありますが、上記のように、専門家による精神鑑定が3通りに分かれた、ということは、特筆すべきことであったように思います。結論として、完全責任能力が認められ、死刑が執行されましたが、今後の精神医学のさらなる進歩の中で、鑑定内容や、完全責任能力とした裁判所の判断が、改めて批判的に取り上げられる、ということは、十分あり得ることでしょう。
とはいえ、この事件で被害者の尊い生命が失われたことは厳然たる事実であり(宮崎元死刑囚の実父も自殺しています)、貴重な生命を失ったすべての関係者の冥福を祈りたいと思います。