自作自演で拳銃押収、奈良の警部補を逮捕へ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070104i301.htm

県警によると、警部補は02年11月ごろ、男から「奈良県内で車上狙いをして盗んだウエストポーチに拳銃が入っていた」と打ち明けられ、男に、拳銃をウエストポーチごと天理市内のパチンコ店駐車場の草むらに置くよう指示した。
そのうえで、拳銃の存在を知らせる匿名電話を天理署にかけるよう依頼し、同月12日夜、男が「パチンコ店駐車場に変なものが落ちている」と通報。この電話を同僚が受け、宿直勤務だった警部補が拳銃を発見し、押収した。

典型的な「首なし」事件ですが、まだ、こんな愚かなことをやっているんだな、というのが率直な感想ですね。>警察
銃刀法には、

第31条の5 
第3条第1項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第31条の3の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

という自首減免規定も設けられるに至っており、こういった規定の活用を検察庁にも働きかけつつ、法律に従い透明に処理するという事件処理を改めて徹底すべきでしょう。>警察庁
こういった違法、不当な方法でけん銃を出してきたら、1丁につき、その都道府県警察の実績を100丁マイナスする(その分、一種の負債を負う)といったルールを定めるのもよいかもしれません(マイナス分を取り戻そうと、ますます違法、不当な行為をされても困りますが)。