http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20101018/1028025/
同WGは、2001年に制定されたプロバイダ責任制限法が間もなく10年目を迎えることと、知的財産戦略本部が2010年5月にまとめた「知的財産推進計画2010」で見直しについて盛り込まれたことを契機として、現在の運用状況を検証して制度改正の必要性について検討するもの。同日の会合で事務局が示した資料には、複数の課題が記載されている。具体的には、(1)同法の取り扱う範囲(2)同法の運用基準について具体的に定めた「プロバイダ責任制限法ガイドライン」の内容(3)第3条に定められた「権利侵害情報の削除」の内容(4)第4条に定められた「発信者情報の開示請求」の内容――について検討するとしている。
立法当初に想定されていた運用と、裁判例の中で実際に行われるようになった運用が異なっている点もある上、今後、検討される論点の中に含まれている刑事免責(現行のプロ責法では定められていない)の問題など、検討を要する点は確かにいろいろとありますね。
多くの場合に裁判手続を利用することが想定されている、従来の制度の見直しは考えられていないようですが、例えば、裁判外の紛争処理手続を整備して、そこで、まず解決を図るといった制度も検討されてもよいのではないかという気がします。
私のような、しがない弁護士の出る幕でもなく、偉い先生方にしっかりと議論してもらいましょう。