http://mainichi.jp/select/photo/news/20091128k0000m040119000c.html
町村教授のブログ経由で知りましたが、なかなか思い切った、かつ、適切な判断ですね。
控訴審で市長側は、1審判決が命じた返還請求権を放棄する条例(今年2月成立)を根拠に「請求権は消滅した」と請求棄却を求めた。この条例について、大谷裁判長は「請求権放棄には、公益上の必要性や合理的理由が必要」と指摘。その上で、「放棄する合理的理由はない。住民訴訟を無にしてしまうものだ」と結論付けた。
以前にコメントしましたが、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090215#1234675782
このような返還請求権の放棄は、刑法上の背任罪が成立する可能性すらあって、市民に対する重大な背信行為でしょう。
上記のような判決は、背任罪(厳密に言うと、今のところは背任未遂罪ですが)を認定する上でも、かなり有力な根拠になるのではないかと思います。神戸地検としても、重大な関心を持つべき事案ではないかと思いますが、いかがなものでしょうか?>神戸地検検事正