服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014111902000110.html?ref=rank

地検によると、男性は〇四年十一月と〇八年四月に大阪市内で女性を乱暴したほか、〇八年七月には同じ女性の胸をつかんだりしたとして、強姦罪と強制わいせつ罪で逮捕、起訴された。
捜査段階から一貫して否認していたが、女性と目撃者の証言が柱となり一一年に懲役十二年が確定し服役。今年九月に大阪地裁に再審請求した。
地検の再捜査で、証言が虚偽と判明したほか、それを裏付ける客観的証拠も判明した。地検は地裁に、無罪とすべき証拠だとする意見書を提出した。

再審請求が出た場合、検察庁は、確定判決を維持しようとするものですが、確定判決にはそれを成り立たせる「証拠構造」がありますから、確定判決を維持することは、確定判決の証拠構造を、崩されないように支える、ということになります。
通常であれば、本件では、記事にあるように「女性と目撃者の証言が柱」であったわけですから、たとえ、現在は、それらの証言が変わっていても、「元の証言は信用できる」「その後に変遷した証言は信用できない」と、検察庁は必死、懸命に元の証言の信用性を維持しようとします。
そうならずに、上記のような展開になったのは、極めて異例(稀有なことと言っても過言ではないでしょう)であると思いますし、あくまで推測ですが、証言の虚偽性が今となっては明らかで、客観証拠(何かはわかりませんが、証言当時に偽証の打ち合わせをしていたメールとか、かなり決定的なものなのでしょう)により相当強固に虚偽性が裏付けられているということなのだろうと思われます。
人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう。