古紙持ち去り「無罪」「条例規定 曖昧で違憲」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000010-san-soci

他の報道も総合すると、無罪判決は、2名の裁判官により言い渡されていて、上記の理由のほか、当該条例が地方自治体の条例制定権の範囲を逸脱しているという点も指摘されたようです(はっきりとした理由がわからないので、判決文を見てみたいと思います)。
罰則を伴う条例については、制定前に検察庁にも相談があり不備等があれば指摘する、という運用が行われていますが、条例自体に問題があったのか、あるいは運用に問題があったのか、よくわからないものの、1審とは言え無罪判決が出るほどですから、改善すべき点は早急に改善すべきでしょう。