http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1603H_W2A111C1CC1000/
同罪の適用は(1)酒や薬物の影響(2)制御困難な高速度(3)運転技能がない(4)信号無視(5)妨害運転――のいずれかを満たす事例に限られる。
判決で大野裁判長は、事故の原因について「車内で流していた音楽のリズムに合わせ、宮田被告が右に急ハンドルを切ったため」と指摘。当時の走行速度は「時速70キロを相当程度上回る速度」としつつ「制御困難な高速度ではなかった」として、同罪は成立しないと判断した。
一方で、「ふざけた運転を続けた揚げ句、自動車運転の危険性を全く考えない極めて悪質な運転で事故を起こした」として自動車運転過失致死傷罪の成立は認め、同罪の法定刑の上限である懲役7年が相当と結論づけた。
幼児も亡くなる、痛ましい事故であったわけですが、危険運転致死傷罪の構成要件が、一般的に「危険」評価される運転すべてをあまねく処罰する、というものにはなっておらず、その中でも特に危険なものを、厳格な要件の下で処罰する、という内容になっているため、上記の記事にあるように、「ふざけた運転を続けた揚げ句、自動車運転の危険性を全く考えない極めて悪質な運転で事故を起こし」ながら、それが危険運転致死傷罪の構成要件に該当するとは言い難い、というケースが出てくることがあります。立法の限界、不備、官僚や学者が机上で屁理屈をこねまわした挙句の体たらく、というべきでしょう。
本件での事実認定、評価は、控訴審、上告審(が行われれば、ですが)で慎重に検討される必要があると思いますが、過失犯よりはむしろ故意犯に近く、既存の自動車運転過失致死傷罪では事案の内容に応じた処罰が困難なケース(危険運転致死傷罪では対処できない)に対処できる、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪との間隙を埋める新たな立法措置を、早急に講じる必要があると思います。