石川議員らに有罪=「裏献金」受領を認定―元秘書3人の共謀成立・陸山会事件判決

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大久保被告が石川被告らと共謀したかも争点だった。地裁は検察側請求の共謀に関する供述調書などを不採用としていたが、判決は、大久保被告が土地の選定や売買契約に深く関与したという状況証拠から、起訴内容の一部を除き共謀を認めた。

ネットで読むことができた判決要旨も一通り読んでみましたが、特に問題を感じたのは、上記のような事実認定の在り方でしたね。知っていたはずだ、知っていないはずがない、といった、一種の「決めつけ」の積み重ねで、刑事責任の核心部分である共謀を、安易に認定しているのではないか、こういった手法が広くまん延すれば、状況証拠による認定の美名の下に、次々と冤罪が生み出されてしまうのではないかと、強い危惧を感じずにはいられませんでした。
こういった、薄っぺらい証拠で強気に共謀を認定する裁判所の傾向は、共謀罪問題の際にも各方面から指摘され、共謀罪が立法化されずに現在に至っている大きな原因になったものでしたが、その危険性が、図らずも露呈した、という印象を強烈に受けています。
元特捜部長、副部長といった、弁護士の皮をかぶった検察官のような輩が、こういった認定の在り方を礼賛していますが、このような認定がまん延すれば、検察、警察にとっては、組織犯罪摘発等で便利この上なくても、国民が、思いがけないところで刑事責任を問われ、そのような事実がなく必死に否定しても、怪しいから、疑わしいから、といった薄弱な根拠で有罪と決めつけられかねず、安易に礼賛するのではなく、慎重に見なければならないと思います。
従来の知能犯捜査、公判では、こういった共謀認定では、供述証拠が重視され、それがないとなかなか積極認定はされないのが通常でした。それが100パーセント正しいとまで言うつもりはありませんし、状況証拠の活用ということも検討すべきとは思いますが、この判決での裁判所による上記のような共謀認定は、状況証拠の危うさ、被告人や弁護人の主張に耳を傾け合理的な疑いがないかどうかを検討する謙虚さに欠け、検察ストーリーに安易に乗って有罪と決めつける、現在の裁判所の極めて危うい傾向を露骨に露呈しているのではないかと思います。
そういった点も含め、この判決が持つ問題点が、今後、慎重に検討されなければならないでしょう。

2011年09月25日のツイート