http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010012502000206.html?ref=rank
石川容疑者は特捜部の調べに金銭授受を否定。大久保容疑者も「元経営トップに会ったことはあるが、金は受け取っていない」と供述しているという。小沢氏も二十三日の会見で、水谷建設からの資金提供を全面否定している。
贈収賄、選挙違反等々で、金品の授受ということについては、渡したとされる側、渡されたとされる側の供述が食い違うと、物証、裏付けがなかなか得難いだけに、事実認定が困難になりがちです。例えば、かつて、自民党の実力者であった故・梶山静六氏に関する贈収賄疑惑があり、金を渡したと供述する者があって、一時は信憑性があるものとして報道(その時も「リーク」があったのかもしれませんが)もされていましたが、実は、その供述者が金を着服していて、それを隠して「渡した」と供述していたことがわかって、その線での捜査が頓挫した、ということがありました。梶山氏に累が及びかねないことがわかっていながら、苦し紛れにそういった虚偽供述をする者がいる、実際にいた、ということは、こういった授受の認定が一筋縄では行かず、一見、信憑性がありそうな供述であっても虚偽である場合もある、ということを示していると言えるでしょう。
ついでに言うと、その調書を見たわけではありませんが、梶山氏に金を渡したと虚偽供述していた着服者は、おそらく、まことしやかに、渡した時期、場所、その際の梶山氏の言動等々を供述し調書化されていたはずで、着服が判明せず金を渡したと頑強に言い張っていれば、かなり深刻な事態に陥っていたということも十分あり得ます。
それだけに、捜査は慎重の上にも慎重に進められる必要があり、この人がこう言っているから言っている通りに違いない、といった安易な認定、思い込みには多大な危険がつきまとうものです。