http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081204/trl0812042033024-n1.htm
産業スパイに対しては不正競争防止法で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科される。ただ、被害企業が法廷で企業秘密が公になるのを恐れ告訴しないケースが想定されるため、審議会では、企業秘密に関わる場面で傍聴人を弁護士など専門家に限定したり、証人尋問を法廷以外で行う措置を設ける方向で議論を進めてきた。
しかし、法務省がこの日になって初めて本格的に反論。憲法は被告人が公開裁判を受ける権利を明確に規定していると主張し、「企業秘密は非公開にできる対象にあてはまらない」と指摘した。
憲法37条1項で、「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と定められていて、これは例外を絶対に許さないほどの厳格さはありませんが、事件の性質を理由に公開を制限し始めると、他事件との均衡を失したり、他事件(たとえば性犯罪など)についても公開を制限するといった議論が起きるなど、裁判の公開原則が形骸化しかねない、と法務省は考えているのかもしれません。
裁判の公開ということの意味を、改めて良く考えてみる必要がありそうです。