参院外交防衛委、守屋前次官を偽証容疑で告発へ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080111i212.htm

昨年12月に、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071205#1196825531

で、当面の問題として、

1 収賄額がどこまで増えるか(特に、接待だけでなく現金によるものを認定できるか) 
2 請託が認定される可能性はあるか(現金による賄賂が認定されれば、状況によっては可能性がないとは言えず、その際は、単純収賄よりも重い受託収賄罪が成立することになります)
3 偽証罪による立件、起訴はあるか(報道によると、国会での偽証容疑が徐々に強まっているようです)
4 収賄罪に関し、「身分なき共犯」として逮捕、勾留中の妻について、起訴まではあるのか(前次官から自白を引き出すための「人質」説もささやかれているようですが)

を挙げましたが、1については現金収受も含めて立件、起訴、2については不発、3については告発されることになり、おそらく追起訴、4については「おねだり妻」は起訴せず、ということになりました。
1はやむを得ず、2は逃げ切れた、4は何とか落としてもらえてよかった、として、3については、自己が刑事訴追を受けるおそれがある事項については証言拒否権がある以上、適切に行使して偽証罪にまで問われる事態は防げなかったものか、という気がします。しかし、実際に証言の場に臨むと、証言拒否権行使は、事実上、罪を認めた、と取られかねず、なかなか行使しにくいものなのかもしれません。
今後は、多くが4月1日付けである検察庁内における人事異動までに、さらに新たな立件があるのか、年度をまたいで防衛省関係の捜査が継続されるのか、といったところでしょう。