凶悪犯罪を重罰化、強盗致傷は軽減・法制審刑法改正案

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040727AT1E2600L26072004.html

現行の強盗致傷罪は法定刑が7年以上の懲役と重いので、酌量減軽しても懲役3年6月以上にしかならず、他に減軽事由がないと、執行猶予(懲役3年以下でないとつけられない)にできません。
万引き犯が、発覚して逃げようとして、店員とか警備員を殴って怪我をさせる、といた事後強盗致傷罪(ありがちなパターンです)の被告人で、前科がなくて示談が成立していても、実刑にするしかないという過酷な事態が発生しています。
このニュースにあるような強盗致傷罪の法定刑引き下げが実現したら、執行猶予相当であるにもかかわらず服役している強盗致傷罪の元被告人については、恩赦の活用も検討されるべきでしょう。