http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130416-00000316-bengocom-soci
「摘発にあたり、警察が根拠としたのは、労働基準法にある『危険有害業務』の禁止規定です」。このように法的な根拠を指摘しながら、落合弁護士は次のように説明する。
「18歳未満の少女を客との添い寝などの有害な業務に就かせたことが、禁止規定に違反したものとされていますが、この禁止規定は『使用者』に向けられたもので、添い寝された客は、労働基準法上の処罰対象にされていません。
したがって、たとえば客が少女の身体を無理やりさわったりすれば、『強制わいせつ罪』(刑法176条)などに問われる可能性はありますが、そうでなければ、一般的には処罰の対象になっていません」
落合弁護士によると、このように、接客の相手(客)が処罰対象になっていないケースは、「売春防止法」における売春の客や、「風営法」における違法営業の店を利用した客など、よく見られれることだという。
一方で、落合弁護士は次のようにも警鐘を鳴らす。
「ただ、一般的には処罰しないとされていても、関わり方が執拗であるなど、類型的に『処罰しない』とされている範囲を逸脱し、悪質だといえる場合は、個別的に刑法の共犯規定(幇助犯など)が適用され、処罰されることもあり得ます。だから、違法なサービスの相手方に安易にならないよう注意すべきでしょう」
こういった客は、捜査上、参考人として協力してもらうことで取締りが進む、という側面もあります。立法にあたり、そうした立場の人々は、敢えて処罰の対象にはせず、より悪質性の高い対象を取締り処罰の対象にすべき、という、政策判断が根底にあるのでしょう。
「悪質」と判断され刑法の共犯規定が適用され得るケースとして考えられるのは、例えば、通常の時間を大幅に延長したり他の客には提供していない特別なサービスを執拗に要求して提供させる、といったことが考えられます。具体的な態様により、教唆犯、幇助犯といったことが考えられます。そうした域には達しなくても、参考人として事情聴取を受けたりすること自体、任意とはいえ愉快なものではなく、家族にばれたりして家庭不和等になってしまう恐れもありますから、遊び、楽しみもほどほどにということでしょうね。