準強制わいせつ容疑で逮捕の判事 一転、認める供述

http://www.asahi.com/national/update/0225/SEB200902240013.html

容疑者の手などから採取した試料が被害女性のDNAと一致したという。

この種の事件における「自白」は、特に、当初否認しているような場合は、かなり慎重に評価する必要があり、自白を除いた証拠でどこまで立証できるか、有罪判決に至るだけの確固とした証拠構造になっているかということを、検察庁としては慎重に見極める必要があるでしょう。
その意味では、上記のような客観証拠の存在は大きいと言えますが、それだけで十分かというと、そこまでは言えず(この記事からうかがわれる鑑定結果では、身体のどこを触ったかまではわかりません)、被害者供述の信用性ということが、やはり最大の問題になると思います。