<脱税>競馬の5.7億円 ハズレ券、経費と認めず

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121129-00000037-mai-soci

関係者によると、男は過去のレース戦績を分析して市販の競馬予想ソフトを改良し、独自のシステムを構築。04年ごろからインターネットで馬券を大量に購入するようになった。決済用銀行口座に最初に100万円を入金した後は残高が順調に増え、馬券の購入額も跳ね上がった。立件対象となった07〜09年は、計約28億7000万円の馬券を購入し、約30億円の払戻金を獲得。利益は約1億4000万円にも上った。

公判で検察側は「約30億円の払戻金は一時所得に当たる」と主張。収入から控除される必要経費について所得税法が「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定していることから、必要経費は当たり馬券の購入額に限られるとして所得税額を約5億7000万円と算定した。一方、弁護側は「外れ馬券の購入額約27億4000万円も経費に算入すべきだ」と反論している。

結論から言いますと、必要経費にはあたらないでしょうね。上記の記事にある通り、「直接」要した、という要件を満たすとは考えにくいと思います。外れた馬券の購入と、当たった馬券の購入は、あくまで別個独立したもので、前者が後者を生むのに直接的に必要であった、という関係に立つとは、所得税法レベルでは見られないでしょう。
結局、こうしたシステムは、ビジネスとしては成り立つのが極めて難しい、ということに、夢がない話ですが、ならざるを得ないということになります。