名張事件 同じ高裁で逆の判断とは

http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/shucho/061227/shc061227000.htm

平成21年からはくじで選ばれた国民が重要事件の裁判に参加する裁判員制度が始まる。毒ぶどう酒事件のような決定的物証に乏しい難事件も審理し、死刑か無罪かの判断を迫られることもあるだろう。検察・警察当局は自白偏重捜査にならないよう常に心がけ、わかりやすい裁判に努めないと、一般の裁判員は審理についていけない。

この事件が裁判員制度下で裁かれた場合、どのような審理経過をたどりどのような結論になるか、ということを考えてみることも、裁判員制度がどこまで実用に耐える制度か、を検証する上では有益でしょう。
無罪判決を出した1審と、先日の再審決定を出した名古屋高裁は、被告人に有利に判断しましたが、裁判員がこの事件を見た場合に、そのような判断を下すのか、あるいは有罪という結論を下すのか?
死刑か無罪か、という難事件で、証拠関係も複雑、ということになると、裁判員にかかる負担が並大抵のものではないことは確かでしょう。