http://www.nikkei.com/article/DGXDZO60327280Y3A920C1EA1000/
過去の強制起訴の例をみても、同じように現在の刑事裁判のあり方となじまない例がある。検察の段階で不起訴になった後、長い間裁判を強いられる負担は大きく、このまま放置すべきでない。
同じく司法改革の一環として新たに導入された裁判員裁判や法曹養成制度は、踏み込みが足りないもののすでに見直し作業が始まっている。強制起訴についても、審査する対象や議決に至った経緯の開示など、制度の全般にわたる見直しに取りかかるべきである。
事件にはいろいろあり、一般人が判断するのに馴染むもの、馴染まないもの、様々です。裁判員制度は、その点、裁判官と裁判員が一緒に裁く制度にすることで偏りや誤りを防止する方策がとられていますが、検察審査会の場合は、今のところ、難事件への適正な判断ができているとは言えない状態と言わざるを得ず、制度改革の必要があると考える人は多いと思います。
少なくとも、嫌疑不十分など、有罪になり得る事件かどうかの検討が必要な、起訴猶予以外の事件については、現行の付審判事件のように、裁判所に審理してもらうとか、検察審査会のメンバーに裁判官や弁護士も入れて議決に加わらせる、といった方法も、検討の余地があるでしょう。
私が政界へと進むようなことがあれば(その可能性は今のところ皆無ですが)、こういった刑事司法に関する問題は、真っ先に、最優先課題として取り組むべき課題になるでしょう。