オウム事件:松本被告の特別抗告 最高裁、近く決定か

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060910k0000m040134000c.html

弁護側は特別抗告審で(1)控訴趣意書の提出遅れが容認される「やむを得ない事情」があった(2)被告に訴訟能力はない(3)(趣意書の提出の遅れという)弁護活動の不備による不利益を被告に負わせることは許されない−−と主張し、審理の対象も基本的にこの3点に限られる。
(1)と(3)は「認められる余地はない」との声が強いが(2)の訴訟能力については法曹関係者や専門家の間でも議論が分かれる。判例は訴訟能力を「被告としての重要な利害を識別し、それに従って相当な防御をすることが出来る能力」と定義するが、判断基準は明確ではない。

やはり、骨子だけでも、控訴趣意書は期限内に提出しておくべきだったのではないかと思いますね。それを出しておけば、後から補充することは可能です(あまりにも内容がない「骨子」では控訴趣意書扱いしてもらえないと思いますが)。
最高裁で特別抗告が棄却されれば、上記の(1)(3)について、一種の「弁護過誤」の問題が生じる可能性もあると思います。