弁護人が控訴趣意書出さず… 懲役11年の1審判決が確定 最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619-00000637-san-soci

弁護人は3月24日、事務所の引っ越しなどを理由に、3回目の延長を申請すると、高裁は許可せず、弁護人は控訴趣意書を出さずに辞任。高裁は控訴棄却の決定を出した。弁護人はその後再び選任され、4月6日に異議を申し立てていた。

引っ越しなどの、「など」の中にどういった理由が入っていたのか、よくわかりませんが、既に2回、延長が許可されていた以上、何とか書けるところまで書き期限内には提出し、足りないところは後で補充する、ということが、やはり実務である以上は必要だったのではないかと思いますね。事務所の引っ越しが理由で、それも3回目の延長申請では、高裁も認めないでしょう。
弁護人として、信念を持って職務に臨むことは必要ですが、実務には、ここは落としてはならないというポイントのようなものがあって、そこをはずしてしまうと取り返しがつかないことになりかねず、注意が必要という印象を受ける事件です。