森友学園の刑事告訴検討=偽計業務妨害容疑で―松井大阪知事

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170317-00000119-jij-soci

学園は大阪府豊中市の小学校建築に関し、同じ日付で金額が異なる3種類の工事請負契約書を施工業者に作成させて国や府に提出するなど、虚偽の報告をしていた疑いがある。
松井知事は「全てが偽造だったということになれば、その書類でわれわれは振り回されているわけだ」と、告訴検討の理由を説明した。

業務妨害罪は、業務の「妨害」をどう捉えるかや、その手段としての、特に「偽計」をどう捉えるかによって、成立範囲が広くにも狭くにもなる面があり、その意味で曖昧さやわかりにくさを持つ犯罪ではないかと思います。
ただ、おそらく言えるのは、他の犯罪が成立する場合、本件に即して言えば補助金適正化法違反などですが、それに通常伴う程度の業務妨害は、別に業務妨害罪としては評価されないと考えるべきではないかと思います(そう考えないと、相当数の犯罪で、例えば融資金をだまし取る詐欺なら騙して審査させて業務を妨害したなど、併せて業務妨害罪が成立することになるでしょう)。
今後の大阪府の対応にあたっては、成立可能性のある犯罪や告訴、告発対象を慎重に検討、整理する必要があるように思います。