怒鳴り声を凶器と認定 パチンコ店員失神させた男逮捕

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080105/crm0801052337025-n1.htm

容疑者は昨年9月4日午後7時40分ごろ、市内のパチンコ店で遊戯中、パチンコ台を繰り返したたいたことを男性店員(33)に注意されて逆上。店員にパチンコ玉を投げつけた上、「外に出ろ!」「なんだこら!」と怒鳴りちらし、店員を失神させた疑い。
店員は驚いたのかその場で意識を失って倒れたが、目立った外傷はなく、一過性の意識消失と診断されたという。

傷害の手段は、必ずしも暴行には限られません。「騒音おばさん」の事例のような、常軌を逸した騒音も傷害の手段にはなり得ますから、「怒鳴り声」も手段にはなり得るでしょう。ただ、上記のような「一過性の意識消失」を、傷害罪における傷害と認定して良いかどうかには、微妙なものがあるように思います。
記事によると、店員にパチンコ玉を投げつけたりもしているようであり、そういった行為や、怒鳴りつける行為を全体として捉え、店員の業務を妨害したものとして、威力業務妨害罪で捉えたほうが、座りは良かったのではないか、という気がします。