「我慢できず…」空きがなく、女子トイレを利用した男性 緊急でも犯罪になってしまう?

「我慢できず…」空きがなく、女子トイレを利用した男性 緊急でも犯罪になってしまう?(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

このようにトイレが空いていなかったり急な腹痛を感じたりするなどして、異性のトイレを緊急的に利用することは犯罪になるのでしょうか? また、トイレを利用するために開店前や閉店後のスーパーや飲食店のトイレを無断利用することはどのような罪に問われるのでしょうか?

住居侵入罪や建造物侵入罪の『侵入」は、管理者の意思に反して立ち入ることと解されています。異性のトイレに立ち入ることは、管理者が許容しないことは明らかですから、通常は、そのような行為は建造物侵入罪に該当するでしょう。私も、検察庁在職当時、そういう事件を取り扱ったことがあります。

ただ、上記の記事にあるような、便意を催し緊急の状態で、異性のトイレで用を足すしかない、という際にも建造物侵入罪が成立するかというと、そこは、管理者の意思というものを実質的に見るしかないと思います。管理者としても、そういう緊急性がある場合にまで、立ち入りを許容せず、その辺で垂れ流せば良いとは考えないはずで、他の利用者の迷惑にならない態様で素早く用を足し用が済めば迅速に退去することは許容しているのが通常と考えるべきです。そう考えれば、緊急時のやむを得ない立ち入りは、侵入には該当しないということになります。

ただ、あくまで緊急時のやむを得ない状況にあることが前提なので、そういう状況にあったかどうかは、犯罪の成否上、かなり厳しく問われることにはなります。安易に、そういうことを言い訳に異性のトイレに立ち入るべきではありません。