図書館蔵書、メールで送信可能に 改正著作権法が成立

図書館蔵書、メールで送信可能に 改正著作権法が成立(共同通信) - Yahoo!ニュース

作家や出版社の利益を守るため、メールやファクスで送信できるのは「著作物の一部分」とし、図書館側に作家らへの補償金支払いも義務付ける。補償金は利用者への転嫁を想定している。

私は弁護士なので法律関係の調べ物をすることがありますが、特定の本の、必要な一部がほしい、ということがあって、上記のような制度になると、そういう時に資料が入手しやすくて便利でしょう。図書館に行く手間や本自体を買うことを考えれば、補償金を支払っても(あまり高額だと困りますが)引き合うと思います。

著作権者は、権利を守ることに熱心でも、利用されてうまく課金されることに疎いイメージがありますが、うまく利用され適度に収入に結びつく仕組みは、今後とも必要でしょう。