「警察のビデオ撮影は違法」=組員に一部無罪―さいたま地裁

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180510-00000131-jij-soci

高山裁判長は県警のビデオ撮影について、「任意捜査として相当と認められる範囲を逸脱し、違法」と判断。ビデオを証拠と認めなかった。

記事によると、「被告宅近くにビデオカメラを設置。必要がなくなった後も撮影を続けたため、放火に使われたとみられるガソリンの携行缶を運ぶ被告の姿が映った。」とのことで、任意捜査としての必要性、緊急性、相当性の観点から、許される範囲を逸脱していたと判断されたのでしょう(記事では相当性逸脱とされていますが、必要性や緊急性上も問題があるように思われます)。
警察は、この種捜査を令状を取らずにやりがちですが、裁判所の目は、先日のGPS捜査に関する最高裁判例に見られるように、厳しくなっているとわきまえ、慎重を期す必要があると思います。