森友文書改ざん、佐川氏は何の罪に問われる可能性がある? 高松市の男性が告発状

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180318-00007585-bengocom-soci

一方、作成権限内で行われ内容虚偽であれば虚偽有印公文書作成罪が成立します。虚偽かどうかは改ざん前後の内容を実質的に見て、改ざん前の文書の決裁に当たっての重要部分が削除されていれば、積極的に嘘の記述を追加していなくても虚偽と評価されることになるでしょう。

新たに嘘の記述を付け加えたのではなく、存在している記載を削除しただけなら「虚偽」文書の作成にはならないと、もっともらしく語っている人もいますが、そうは簡単に問屋が卸さないというところでしょうね。
例えば、最高裁の昭和33年9月5日の決定では、「農地委員会の会議における発言中無効な部分があるとしても、その部分の除去により現実にされた決議と異なる事項が決議されたかのように議事録に記載することは、公文書の無形偽造である。」とされています。
決裁文書では、決裁に向けて様々な記載が織り込まれ、決裁権者は、全体としての決裁文書を見て決裁するわけですから、少なくとも決裁上、決裁権者が決裁の参考にするような重要部分について、その記載を除去することは、上記の判例の言う「その部分の除去により現実にされた決議と異なる事項が決議されたかのように議事録に記載すること」に匹敵するもので、無形偽造(虚偽文書の作成のことです)に該当するという考え方は十分に成り立つと思います。
問題となっている決裁文書の改ざん程度の大きさ、取引経緯など決裁に当たっての重要な部分が多数、改ざんにより削除されていることを見ると、仮に、虚偽公文書作成罪が問題となるとしても、成立する可能性は相当高いと私は見ています。
今後の検察当局の捜査、判断が注目されるでしょう。