<福岡高裁>GPSストーカー「見張り」当たらぬ 1審破棄

headlines.yahoo.co.jp

1審判決(今年3月)は、危害を防止するという同法の目的や、ストーカーの手段・方法が多様化しうることを踏まえ、GPSによる位置情報取得も「見張り」と解釈できるとしたが、控訴審判決は「法文上の『見張り』は視覚などの感覚器官を用いた行為だ」として1審判断を否定。その上で「当罰性の観点や社会生活の変化は立法的解決の理由になり得る」と述べ、必要ならば法改正で対応すべきとの考えを示した。

罪刑法定主義、厳格解釈の立場からは、このような高裁の判断も十分にあり得るところですが、科学技術の進歩に伴い「見張り」の方法も幅が広がってきているわけですから、立法趣旨(危害発生防止、生活の安全と平穏に資すること)にも照らして、GPSをを使った見張りも処罰対象に含める解釈も、また十分にあり得るものだと私は思います。

このように、解釈が分かれている以上、見張りについては電子的方法によるものも含むといった改正を、早急に行って手当てしておくべきでしょう。このような当罰性に異論は特にないと思われますから、警察庁が早急に動くべきでしょう。