<座間事件1カ月>従来型捜査に壁 携帯情報、追跡も限界

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171130-00000087-mai-soci

そもそも令状は、事件性がなければ出されない。このため、事件性の有無がはっきりしないことが多い行方不明事案について、警察が令状を求めることはほとんどない。

日本の場合、自殺自体は犯罪ではなく(他人の自殺に関与すれば犯罪になりますが)、刑事手続上の令状は、それだけでは出ません。
行方不明者が自殺の恐れ、という、緊迫した事態でも、令状に基づく捜索、差し押さえはできず、この辺は法で手当てする必要があるのですが、手当てされないままになっています。通信事業者には通信の秘密を守る義務があり、それぞれのプライバシーポリシーにもよりますが、令状がない限り通信履歴の開示には応じないと、かなり固い対応をするところも多いのが実情でしょう。
こうした記事にあるような、様々な問題を、法改正にフィードバックして、改めるべきは改める方向にいかなければならないと、改めて感じました。
私自身が政界、国政へと進出した際には(なかなか難しそうですが)、早急に取り組むべき分野だろうと思います。