写真週刊誌が掲載した人気女子アナの不倫画像、モザイク処理に異変

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150904-00017940-jprime-life

9月4日発売の写真週刊誌『フライデー』(9月18日号)が掲載した、人気女子アナがあられもない姿で写っている複数枚の不倫写真。誌面では女子アナの顔がモザイクで隠されているため、簡単には誰なのかを特定できないようになっている

今回、注目を浴びているのは画像処理で隠されている範囲。耳の内側・耳介(じかい)にも丁寧にボカシが入れられている

いわゆるリベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)では、3条1項、2項で、私事性的画像記録提供等の罪として、

1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

としています。ここで問題となるのは、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で」の意味ですが、警察庁が出している通達では、

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20141127.pdf

画像自体から特定可能な場合のほか、添えられた文言、掲載した場所等の画像以外の部分から特定可能な場合を含む

とされています。
上記の記事で取り上げられているフライデーの記事で、画像にモザイクをかけるだけでなく、耳の内側・耳介にまでボカシを入れているのは、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で」公表したとされないために慎重を期したものと推測されます。
ただ、では、公表罪に該当しないかというと、警察庁の通達にもあるように、画像のみで特定可能である必要はなく、解釈としては「画像」と「画像以外」の情報で特定可能な場合も含まれるとされるはずですから、記事の内容と、画像の中の身体の細かい部分を微細に見て行けば特定可能、ということであれば、提供罪成立と見る余地も出てくる可能性はあります。
ただ、その場合、その点に関する故意も問題になり、特定されないように処理していてまさかそこまで勘ぐられて特定されるとは思わなかったという否認がされた場合にそれを排斥して故意を認定できるかという問題も残ります。あくまで対象者が特定された場合の話ですが、刑事事件として立件されるようなことがあれば、今後のリーディングケースになる、参考になるものとなってくるかもしれません。