「覚せい剤返却します」 福井地検の公告に波紋広がる

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150511-00000146-fnn-soci

いったいなぜ、このような違法なものを返却するのか。
押収された証拠品が、誰のものかわからない場合、刑事訴訟法499条に基づいて、持ち主に返すように公告することが定められている。
しかし、今回所有者が名乗り出た場合、覚せい剤取締法違反や、大麻取締法違反の疑いで逮捕される可能性があるという。

こういった「法禁物」であっても、所有者が判明すれば還付する必要があり、上記のような刑訴法の規定に基づいて公告を行うことは、昔から繰り返し行われてきていることで、今になって「波紋広がる」というのが、私にはむしろよくわかりません。
検察庁の前に、ガラス扉付きの掲示ボックスがあって、そこに、こうした公告がまとめて束になってぶら下げてありますが、それを見て「私の覚せい剤なので返して下さい。」と言ってきた人がいるという話は聞いたことがなく、わかったとしても取りには来ないでしょう(捕まります)。
還付するために公告しますが、還付を受けようとする人が出てくれば(出ませんが)逮捕、起訴されて、それが覚せい剤であれば没収されて国庫に帰属し、結局、還付はされない、という流れになります(所有者が不明であれば国庫に帰属し廃棄処分されることになります)。