黙秘後、留置場で手紙押収 大阪地裁、大半を「不当」

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地検は8月5日、容疑の裏付けが必要として、捜索差し押さえ許可状を大阪簡裁に請求。令状を得て、容疑者がいる府警本部留置場を捜索し、知人から届いた手紙25通と容疑者が知人あてに送ろうとした1通の計26通を押収した。

地裁の三輪篤志裁判官は8月11日付の決定で、検察側は令状請求の際に容疑者が書いた手紙を主な押収の対象に挙げたが、押収物は知人からの手紙が大半と指摘。簡裁のチェックが機能したか疑わしく、知人からの25通は内容からも押収の必要性は薄いと判断して処分を取り消した。容疑者が書いた1通は事件前後の行動の裏付けにかかわる可能性があるとして容認した。

日本の刑事訴訟法では、類型的に差押えが制限されている物の範囲がかなり狭く(弁護士の守秘義務に係るものなど)、裁判所(裁判官)による必要性の判断に大きく委ねられている性格が強くなっていますが、実際の令状審査はかなりザル状態にあるのが実状で、簡裁判事が関与している場合も多く、簡裁判事を差別したり見下すわけではありませんが、法的知識、素養は地裁裁判官に比べてどうしても劣りがちなので、ザル状態の令状審査がさらにザルザルな状態になりがちな面があると思います。
裁判所内でも、こういった準抗告等で令状発付にダメ出しがあったようなケースは、令状担当裁判官に周知して情報を共有するようにすべきでしょう。