札幌D失明訴訟、球団は控訴検討

http://www.daily.co.jp/newsflash/baseball/2015/03/26/0007855660.shtml

札幌ドームの内野席で試合観戦中、ファウルボールが当たって右目を失明した30代女性が株式会社北海道日本ハムファイターズなどに対して計約4650万円の支払いを求めた損害賠償訴訟で、札幌地裁は26日、同社に約4190万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

判決によると女性は2010年8月21日、夫や2人の子供と日本ハム対西武戦を観戦していた際、ライナー性の打球が顔を直撃、右顔面骨折や右眼球破裂の重傷を負った。

この種の訴訟は過去にもありましたが、請求が認められたケースは珍しいのではないかと思います。
球場では、臨場感をもって観客が観戦できるようにする必要があり観客席に打球が飛んでくることを完全には防止できないでしょうし、観客としてもそういった危険性は承知の上で観戦することが求められていると言えるでしょう。とは言え、運営者側としても、観客の安全を確保すべき、少なくとも条理上の義務はあるはずで、こういった賠償責任が認められるかどうかは、上記のような制約の中で、運営者側がどこまで安全措置を講じるべきなのか、具体的な状況下でそこが怠られている事情があったかどうかにかかってくるのではないかと思います。
上記の判決で、どのような事実認定、理由から請求が認められたかについては興味を感じますし、請求認容ケースがかなり少ないと思われるだけに、今後の参考になる面もあるでしょう。