元経営者に無罪判決 検察が上告

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150204/k10015215381000.html

公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し客にダンスをさせたとして風俗営業法違反の罪に問われた元経営者に、大阪高等裁判所が1審に続いて無罪を言い渡したことについて、大阪高等検察庁は「今後の法律の解釈、運用に重要な影響を及ぼすもので最高裁判所の判断を求めたい」として上告しました。

刑事事件の上告理由は、憲法違反、判例違反に限定されていますが、刑訴法406条は、

最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。

と定め、この「事件受理の申立」が最高裁により認められることで、最高裁がその事件を上告審として審理し判断を示す、ということが可能です。最高裁による法令解釈統一機能を発揮させるための規定と言えるでしょう。
今後、最高裁が事件受理の申立を認めるか、認めた場合には、どういった判断を示すかが注目されることになります。