料理に「著作権」はあるのか 「撮影禁止」料理店の強制力は?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141124-00000004-nkgendai-life

「店が撮影禁止というのなら従わなければならないでしょう。客が暖簾をくぐった時点で、店との間には“店のルールにのっとり飲食の提供を受ける”という黙示の売買契約が交わされているからです」
つまり料理自体に著作権はないが、店側が撮影を断れば、客も受け入れなければならない。それを拒否して追い出されても、「店は客と売買契約を“結ばない権利”もある」(篠原氏)ので、文句は言えないのだ。

著作物とは、著作権法上、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされていますから、料理(の外観)自体に創作性があり芸術性があるといった、極めて例外的な場合を除き、著作権の成立を肯定するのは困難でしょうね。
店舗内における料理等の撮影禁止がルールとして確立、明示されている場合には、契約の一部と見ることも可能かもしれませんが、そういったルールが確立、明示されていないこともかなりあると思われ、契約で「撮影禁止」を説明しつくせるかどうかとなると、疑問を感じます。むしろ、その場を管理する店舗側が、管理権の一環として、撮影を禁止する権限を有していると見るほうが、一般的で普遍性があり実態に即しているような気がします。その理論構成は、飲食店だけでなく、美術館など「撮影禁止」をその場に来る人々に求める施設での法的根拠に使えるでしょう。
では、店舗等が制止しているのに撮影がされてしまった場合、撮影した記録を、店舗等は消去、削除するよう求めることができるかというと、肖像権のような人格権ではなく、そこまでは難しいのではないかという気がします。ただ、そういった画像等を第三者に渡したりインターネット上でアップロードしたりして、店舗等に損害が生じたような場合には、不法行為責任が追及される余地はあるかもしれません。そこはなかなか微妙ではないかと思います。