大阪国税局元署長を在宅起訴=消費税脱税をほう助−大阪地検

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014070800939

税理士は企業や個人の脱税を調査する同国税局査察部に長期間勤務し、2008年退職した。

税理士はラブホテル経営会社の確定申告書の作成などに関与。課税対象となる会社の売り上げの消費税額を過小に計上したり、課税の控除対象となる仕入れ分の消費税額を過大に計上したりして、13年9月までの2年間で計約2100万円の脱税をほう助した。

私も検察庁にいた当時に、脱税に税理士が関与した事件を取り扱ったことがあり、税理士を被疑者として取り調べたことがありますが、従来は、税理士が関与していても、特別の利益(違法行為に対する)を得ていたり犯行を主導していない限り、告発の対象にしたり起訴したりはしない、という取扱が通例であったと思います。本件で、そういった特別の事情があったのかどうか、報道ではよくわかりませんが、そういう事情がなくても、国税局査察部勤務が長かった、それが、あろうことかこういった犯行に及んだことが、厳しく見られた可能性はありそうです。最近、他にも税務署OBの不祥事、事件もあり、厳しく臨むという方針が打ち出されている可能性もありそうです。
税務の世界では、こういったOBに頼る、ということはありがちなようですが、そうそううまく問屋は降ろさない、という意識を持っておく必要はありそうです。