http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140226-00000085-jij-pol
討議で民主党の小西博之氏は「ワイマール憲法があっても人権弾圧を繰り広げたナチスの手口だ」などと首相の姿勢を厳しく批判。共産党の仁比聡平氏は「国会の多数獲得で解釈を自由勝手にできるというなら、憲法の最高規範性を失わせる」と指摘した。結いの党の川田龍平氏と社民党の福島瑞穂氏は「行政が憲法に従う立憲主義の否定」と訴えた。
法律の解釈は、「こうしたいから」「これでは困るから」といった、都合、思惑でどうにでもなる、というものではなく(それでは法律が存在する意味がなくなり、どこかの赤くて寒い国のようになってしまいます)、法律ができた趣旨や文理などを総合して決められるべきものです。特に、憲法解釈は、国の最高法規ですから、選挙で勝ったからこうする、今度は別の勢力が勝ったからこう変える、といったことではいけない、というのが、従来の政府の在り方で、内閣法制局において十分な検討を行って解釈を提示し、それをその時々の内閣は尊重してきたという経緯があります。
そういう従来のやり方を踏襲せず、内閣や与党が解釈したいように解釈する、ということであれば、解釈のとしての正当性を、単に「こうしたいから」といったことではなく、従来の確立した解釈を変える正当性も含めて、十分、説明する必要があり、それができないのであれば憲法改正という方法に依るしかないというのが筋でしょう。
憲法というものは、為政者を縛るものであるだけに、縛られる側にとっては邪魔な存在になりがちで、邪魔だから変える、ということが安易に行われるようでは、憲法を頂点とした法秩序は崩壊しかねない、その好例が当時、最も民主的と言われたワイマール憲法体制であった、その歴史の教訓は今も生きているということでしょう。