元大関・琴光喜逮捕 「不法滞在ということは知らなかった」

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20131204-00000095-fnn-soci

容疑者はこの焼き肉店で、中国人とタイ人の男2人を、不法滞在であると知りながら、およそ1年にわたって雇っていたとして、今回、逮捕された。

容疑者は、「不法滞在ということは知らなかった」と容疑を否認しているという。

出入国管理及び難民認定法では、

第73条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

とされ、不法就労した者だけでなく、不法就労活動をさせた者等(不法就労助長)も処罰されます。
昨年の改正で、雇い入れた者が不法就労であることを知らなくても処罰される(但し、赤字にしたように、過失がなければ不処罰)とされ、過失犯も処罰されることになりました。上記の事件でも、不法就労についての故意がなければ、過失があったあったかどうかが問われることになります。
昨年の制度改革で、

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html

で紹介されているように、中長期在留外国人は在留カードを所持することになりました。在留カードでは就労の可否も記載され、雇用にあたっては在留カードによる就労可否の確認など雇用主として行うべき、行えることを行っていないと、不法就労を知らなくても過失ありと判断されることになるでしょう。その点、知らなかったから、では済まなくなっていますから、十分注意する必要があると思います。