「夫殺し男」裁判で供述一転!隣で寝ていた奥さんとの共犯…妻否定で藪の中

http://www.j-cast.com/tv/2013/11/19189322.html?p=all

ところが、この後、被告弁護側が「被告と妻は親密な関係にあった」と主張して次のように陳述した。
「被告と妻は昨年5月、携帯電話のゲームで仲を深め、同9月には映画館でデートし手をつないでキスをする関係になった。そのとき妻は被告に香水をプレゼントした。同11月には妻が被告の自宅に2度も遊びに行き、その後は一時ケンカ状態になったものの、メールのやり取りを再開。今年2月には二人っきりで車のなかで話しをしキス。同3月、妻の誕生日に被告は曲入りの携帯プレーヤーをプレゼントした」
さらに、弁護側は事件3日前にした妻と野村の電話のやり取りが犯行のきっかけになったとして、その内容を明かした。「宝くじが当たれば夫と別れられるのに…。家のカギを開けておくので入ってきて欲しい。泥棒が入ったことにしておくから」

かつて、富山・長野連続誘拐殺人事件という著名な(その当時は)事件があって、

という本でも紹介されていますが、女性(死刑判決、確定)と男性(無罪で確定)の共犯関係があったかが激しく争われ、結局、男性は共犯関係が認められませんでした。上記の事件の経過から、その事件のことを思い出しました。「男の責任」というのは、捜査段階で、取調官から、その男性が、一緒に行動していて重大な結果が生じた以上は男の責任であると言われて認めてしまったことから来ているものです。
男女関係が絡み、そこで共犯関係が形成されたかどうかが問題になると、こうした微妙さが出がちです。最終的には、被告人の公判供述をどこまで信用するかが焦点になりそうですが、共犯関係までは認められなくても、女性に振り回されていた、翻弄されていた、思い詰めていたといった心証を裁判官、裁判員が抱くことで、大きくはなくても刑を軽くする方向に働く可能性はありそうな気がします。