弁護士が成年被後見人の財産着服 業務上横領罪で告発へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130325-00000540-san-soci

弁護士は平成19年9月に成年後見人に選任されたが、23年5月までに、被後見人の預金など計約3900万円を着服したとされる。

最近、弁護士のこうした不祥事が多発していますが、弁護士会としても本腰を入れて対策を講じる必要があると思いますね。
例えば、一定額以上の預かり金は、所属弁護士会日弁連の管理下にある個別(依頼者別)の預り金用口座に入金させ弁護士会日弁連の承認がなければ動かせないようにする(承認にあたっては依頼者の承諾があることを証明させる)とか、そうした口座での金の移動があれば、あらかじめ指定された依頼者のメールアドレス宛てにメールが自動的に送られる(こればネットバンキングでよくある手法で便利です)とか、いろいろな方法があるでしょう。弁護士は悪いことをしない、という、空疎な性善説に立っているのは無理で、不心得者でも悪さができない、実効性のある対策を講じないと、今後もこうした不祥事が続発するでしょう。