遠隔操作事件の弁護人である、佐藤博史弁護士は、私が出た、広島の修道中学校・高校の大先輩なのですが、この事件の関係で、メールや電話をいただいて、いろいろと興味深いお話(報じられていないことを含め)を聞くことができました。
どこまで公開して良いのか、微妙さがあるのですが、以下の点は、佐藤弁護士が、是非とも特に訴えたいとのことでしたので、佐藤弁護士の御了解の下、メールを一部引用して、紹介しておきます。
つまり,そのこと(片山さんの無実)を教える写真は,相当枚数存在する可能性がある。
警察は,防犯カメラの映像を強調しているが,それは,あなたが猫との関係で容疑者として浮上した理由ではあっても,あなたが犯人であることの決定的な根拠ではない。
つまり,本来であれば,警察は,市民に『犯人が猫に首輪を付けた日は,犯人からのメールが示唆する4日ではありません,実際は1月3日です。そこで,1月3日に江ノ島で八割れの猫の写真を撮った人は,どんなものでも構いませんので,情報提供して下さい』と公開捜査しなくてはならなかった。実際,警察は,この事件に懸賞金を付けて情報の提供を求めてきた。ところが,警察は,あなたを逮捕したのち,1月3日の猫の写真について公開捜査をしていない。
もし,警察があなたが犯人であることの決定的な「防犯カメラの」映像を手にしているとすれば,雲取山のこと,フィギュアのこと,派遣先のパソコンのこと,などの捜査情報をリークするくらいなら,あなた(か誰か)が猫に首輪を付けている防犯カメラの映像を公開しなくてはならない。せめて,そのような映像が存在すると発表しなければならない。さらには,既に回収しているあなたが当時使っていたスマホから,首輪を付けた猫の映像,究極的には,犯人が送ってきた猫の映像が見つかった,として,それら映像を公開しなくてはならない。せめて,そのような映像が存在すると発表しなければならない。
しかし,私が『そのようなものは,実は存在しないのではないか』と指摘すると,警察は,何故か,防犯カメラの映像のことには一切触れようとしなくなり,上記のような,まったく別の捜査情報をリークし始めた。
このことは,警察は,実は,決定的な防犯カメラの映像を持ってないことを意味している。
しかし,そうだとすると,警察は,市民に向けて,1月3日午後の江ノ島の猫の写真について,以前にも増して,情報の提供を求めなくてはならない。しかし,そうしていない。そのようなことをすれば,警察が持っている防犯カメラの映像が決定的なものでは「ない」ことを自認したも同然となるからだ。
どうか,この私のメールを紹介して頂き,広く,1月3日午後3時以降の江ノ島の頂上の猫の写真の提供を呼び掛けて下さい。
その写真は,疑いもなく,大スクープ映像のはずです。
私は,半ばまじめに,片山さんの無実は,足利事件のDNA再鑑定と同様に,犯人から届くメールで突然明らかにされる,と言い続けてきました。
犯人には,無実の片山さんをこれ以上苦しめないでほしい,早くメールを送ってほしい,と改めて言いたいと思います。
確かに、警察が入手している江の島の防犯カメラの画像に、被疑者が猫に首輪を付けている場面が写っていなければ、その他の証拠も併せて浮かび上がる被疑者の足取りと、上記のメールにあるような、今後入手される画像を突き合わせることで、「被疑者は猫に接近したが首輪は付けていない(その後に、猫が首輪はしていない)」という認定へつながることはあり得るでしょう。
また、他に真犯人が存在すれば、私や報道機関などにメールを送る(真犯人でなければ知り得ない情報を盛り込んで)ことは、容易であるはずです。
被疑者、弁護人側の主張にも慎重に目を向ける必要がありますので、紹介した次第です。