暴行容疑で桜宮高バスケ顧問告訴 自殺した主将の父親

http://www.47news.jp/CN/201301/CN2013012301001537.html

生徒は昨年12月23日早朝、自宅で自殺。顧問に宛てた手紙には、主将の責任の重さや体罰に悩む記述があった。市教育委員会によると、生徒は母親に、同月18日と22日に顧問から体罰を受けたと話していた。

刑事訴訟法231条2項で、「被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。」とされ、被害者本人が亡くなっている本件では、直径の親族である父親は告訴権を有しています。亡くなった際には、暴行によるのではないかと思われる傷害が身体にあった、との報道でしたが、暴行が複数の機会にわたり、どの暴行によりどの傷害が生じたか、現時点では特定困難のため、暴行罪による告訴にとどめたのでしょう。今後の捜査としては、被害者本人から事情は聴けませんから、当時、周囲にいた生徒等を特定し、目撃状況を聴取して、犯行状況を解明する、ということになるはずです。併せて、過去の暴行状況も、暴行の常習性や悪質性を裏付けるため、徹底して聴取の対象にされることでしょう。
刑事事件として立件され、顧問が処罰されても、亡くなった生徒は戻ってきません。これから先の人生は長かったはずで、このような悲しい最期を迎えた本人の無念、周囲の方々の無念や悲しみはいかばかりかと、胸がふさがる思いがします。人が人を大切にすること、人を生かすことの重要性、そのためには何をすべきか、といったことを、冷静に議論し、このような悲劇が起きない社会、学校にするための方策を、早急に具体化、実現しなければならないと思います。