橋下氏、公示後もツイッター全開 公選法抵触は?

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121204/waf12120413380032-n1.htm

総務省によると、同法では、パソコンなどに表示される画面は「文書図画」にあたり、選挙期間中に特定候補者の当選を目標とした書き込みを禁じている。選挙活動とみなされる記述も法に抵触する恐れがある。

選挙中のツイッターの更新をめぐり、橋下氏はこれまで「投票呼びかけ行為以外であればいい。(自分は)候補者ではないから、一般的な政党の考え方を表明していくのはいいのではないか」との認識を示していた。

公職選挙法では、142条で、法定のもの以外の「選挙運動のために使用する文書図画」の頒布が禁じられていて、違反者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる、とされています(同法243条)。
問題となるのは、「選挙運動のために」という要件の選挙運動とは何か、文書図画に、ツイッターのようなインターネット上のコンテンツが含まれるか、ですが、総務省は、従来から一貫して、強い批判を浴びつつも、文書図画にはインターネット上のコンテンツも含まれるという解釈に固執しています。ただ、これについては、私が知る限り、刑事裁判例で、そういったものが文書図画に含まれるとしたものはなく、もし、実際に起訴された場合に、裁判所が、インターネット上のコンテンツを文書図画に含まれると判断するかどうかは未知数です。肯定、否定いずれの可能性も同程度あるでしょう。
「選挙運動」というのは、公職選挙法上、重要な概念で、判例では、「一定の選挙に付き一定の議員候補者を当選させるべく投票を得、または得させるため、直接または間接に必要かつ有利な行為一切」をいうとされています。上記の記事での、橋下氏の発言を前提にすると、「投票呼びかけ行為以外であればいい。」(選挙運動にあたらない)とは必ずしも言えないでしょう。また、候補者でなければ選挙運動にならない、ということでもありません(「投票を得させるため」というのは、候補者以外の者による選挙運動を想定しています)。選挙や候補者が特定されている状態(総選挙や都知事選挙についての現状は正にそうでしょう)で、上記のような選挙運動に該当する、と評価される行為を行えば、それは選挙運動である、ということになります。その判断には、微妙さがつきまといがちです。
上記の記事にある、「一般的な政党の考え方を表明」する行為も、それにとどまれば選挙運動には該当しないことになりますが、行為の具体的状況やそれに対する行為者の認識などに照らし、外形的には一般的な政党の考え方を表明するものに見えても、評価として、上記のような選挙運動に該当する、ということになれば、それは選挙運動です。最終的には裁判所が判断することになります。
このように、選挙運動かどうか、は、判断がなかなか難しいものになりやすく、選挙に携わる人々としては、十分な注意、慎重な対応が必要と言えるでしょう。