アイフォーン下取りに「待った」…警視庁が指導

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120925-00000282-yom-soci

古物営業法では、中古品を下取りするには営業所のある都道府県公安委員会から古物商の許可を得る必要があるが、同社は許可を得ていなかった。無許可営業は3年以下の懲役か100万円以下の罰金。
警視庁の指摘に対し、同社は、古物商の許可を受けているグループ会社のソフトバンクテレコム(東京)に下取りを任せるなど、方法を改めることで対応したいとしているが、同庁では、変更方法が妥当かどうか検討していくとみられる。

こういった「下取り」は、古物営業法上の古物営業に該当することは明らかでしょう。なぜ無許可で行うということになってしまっていたのか、よくわかりません。
古物営業法では、

第9条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。

とされ、記事にあるように、ソフトバンクテレコムが古物営業の許可を受けていても、他社に「名義貸し」をする形態で行うと、それも違法行為になってしまいます(罰則は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
古物営業法は、読んでみるとわかりますが、古物商などに、様々な、軽くはない義務、負担を課していて、古物商などをやってみたことがある人は実感としてわかるはずですが、携帯のショップがちょっと古物商も始めてみました程度でやるには荷が重すぎるように思います。警察当局から厳重に指導、注意を受け、下取り制度自体が頓挫、雲散霧消してしまう可能性もありそうです。