専門弁護士制度を検討 日弁連、相続や医療過誤など

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201208200043.html

日弁連の執行部が作成した提案書などによると、参考にしたのは高度な技量や豊富な経験を持つ医師を学会が認定する「専門医」制度。専門弁護士制度では「離婚・親権」「相続・遺言」「交通事故」「医療過誤」「労働問題」の5分野でスタートし、3年以上の実務経験や3年間で10件以上の処理件数、日弁連での20時間の研修を認定の要件とした。

「○○に詳しい」とインターネット上で宣伝すれば「専門」と名乗れる、という現状は、あまりにもミスリーディングで問題があり、上記の記事にあるような動きは遅すぎた感はありますね。
今後、議論、検討を経て細部が詰められて行くことになると推測されますが、専門性を認定するのは弁護士会とは別の、第三者からなる機関である必要があると思いますし(弁護士会がそういった認定を直接行うことによる様々な弊害を考慮すべきでしょう)、単に実務経験があるとか何件やった、といった形式基準で認定してしまうのではなく、手がけた事件の中身や活動内容の実態にきちんと踏み込んだ上での認定であるべきでしょう。そうしないと、専門認定が形骸化し機能しない、ということになりかねません、また、専門かそうではないか、といった、雑な認定ではなく、専門認定の中でも複数のレベルを設定して、専門認定自体もステップアップするような制度設計にしておくべきではないかと思います。
国民にとって、専門性がきちんと認定されわかりやすい、そういう制度を構築する必要があると思います。