リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令

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春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

このようなケースを、プロバイダ責任制限法上の「情報の発信」といえるか、ということでしょう。なかなか難しい問題ですが、通常、リンクを設定しただけでは、単に、「ここへ行けば情報がありますよ」と指し示しているに過ぎず、当該情報を発信しているとは言えないと思います。しかし、リンクした先の情報と、リンクを設定した者の発信している情報が一体となって、リンクした先の情報が実質的に発信情報の一部となっている場合には、リンクした先の情報も含め情報を発信していると規範的に評価する、というのは、やむを得ないことではないか、と思います。
従来、「リンクをはっただけで・・・」と、責任をとらせるのはおかしい、といった単純な論調が目立っていた側面がありますが、個別具体的に、実質的に考え評価する、ということが求められている、そういう中での上記判決、という印象を受けます。