自動車運転過失致死傷容疑で捜査 死亡の男性を司法解剖 京都府警

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120412/waf12041218040042-n1.htm

容疑者の遺体を司法解剖することを決定。死因を特定するほか、事故当時に病気だったかどうかを確認するためとしている。

先程、テレビでニュースを見ていたところ、運転者の家族がインタビューに答え、てんかんの持病があり事故を心配していた、と語っていました。事故原因はまだわかりませんが、前に、栃木であった、クレーン車が、てんかんの発作を起こした運転者により暴走し児童数名を死亡させた事故を思い出しました。
てんかんが事故の原因であったとしても、だからてんかんの持病がある人の運転を全面的に禁止すべき、とは、直ちに短絡できないと思いますが、一旦、運転中に発作が起きてしまえば、重大な事故につながってしまいますから、現行の道路交通法等による規定や運用について、慎重な見直しは必要でしょう。
栃木の事故を契機に、運転に支障が生じる持病がありながら、隠して運転を続けていたような場合に、危険運転致死傷罪が適用できるように法改正を、という動きがあるようですが、それも1つの方法ではあるかもしれません。しかし、事故が起きてからでは遅く、事故が起きる前に、起きないように、チェック、審査をより厳格化する、ということを、車を、走る凶器にすることがないよう、こういう悲惨な事故が起きないよう、警察当局には十分検討してほしいと思います。