裁判員裁判:弁護人が裁判員接触 東京地裁立川支部、解任せず

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120320ddm012040123000c.html

弁護士は13日か14日に支部7階にある一般用の喫煙室で、同事件の裁判員と話をしたという。
この裁判員から支部に報告があり判明。裁判員は評議の雰囲気などについて尋ねられたとみられるが、地裁は詳細な接触内容は把握していないという。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)102条1項で、「何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員接触してはならない。」と定められていますし、場所や会話の内容から見ても、許されない行為であることは明らかでしょうね。
法曹関係者は、法廷外で会う機会があると、担当事件は事件として、お互いに挨拶したり世間話をしたりしがちですが、裁判員はあくまでその事件のために選ばれている人々で、裁判員法は、そういった人々が不当な影響を受けないよう、保護し接触も禁じているわけですから、そこは、事件に関わる弁護士等としても、意識して慎重に対応しなければならないでしょう。私も、今後も裁判員裁判に関わる可能性がありますから、注意しなければならないと肝に命じました。