脱走受刑者、起訴内容認める=異例の合議体で初公判―広島地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120316-00000046-jij-soci

逃走や窃盗罪などの裁判は通常裁判官1人で審理するが、今回は裁判官3人の合議体。同地裁は「異例の措置。さまざまな事情を鑑みて決定した」としている。 

本来、裁判官が1人で担当することになっている事件でも、合議体(裁判官3名)で審理されることは、頻繁ではありませんが時々ありますから、「異例の措置」と言われると違和感がありますね。刑事事件の場合、否認事件、社会的影響が大きい事件で慎重な審理、判断が必要である、といったことが理由になることが多いと思います。合議体の左陪席裁判官は、任官後5年未満で、単独で通常事件の裁判ができないため、そういった裁判官に経験を積ませるために、事件を裁定合議にして審判する、ということも、時々あるようです。